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償却資産とは

償却資産とは
【償却資産が増加した場合に使用する明細書】

償却資産とは

1.10万円未満のもので必要経費や 損金 に算入しているもの
2.20万円未満のもので3年間の一括償却を選択したもの
3.鉱業権や 営業 権などの無形固定資産
4.耐用年数が1年未満で必要経費や損金に算入しているもの
5.自動車や原付バイクのように自動車税や軽自動車税が課税されるもの
これらの特徴をもつ資産(他の税金がかかったり金額が安いもの)は償却資産には含まれないので、償却資産税も課税されません。

■減価償却とは

償却資産の「償却」とは減価償却のことです。
では、減価償却とはいったいなんでしょうか。
減価償却とは購入した資産の費用を購入した年に一気に計上するのではなく、定められた耐用年数に分割して毎年計上することです。
たとえば、1億円でビルを購入して1年目に全額購入費用を計上して赤字になったとします。
しかし、2年目からは購入費用がかからないのだからほとんどが利益として残り黒字になるというのは一般的に考えて少し変ですよね。
ビルの費用は毎年発生するものなので、一気に計上するのではなく毎年分割して計上するというのが会計上の考え方になります。
つまり、ビルの耐用年数を10年とすれば1年目にいきなり1億円を費用として計上するのではなく、以後10年間毎年1000万円を費用として計上するというのが減価償却の考え方なのです。
会計上非常に重要な考え方となっているため覚えておきたい考え方の1つです。

■耐用年数とは

減価償却では費用を耐用年数で分割して毎年計上すると説明しました。
この耐用年数というのは品目ごとに定められた法定耐用年数のことです。
減価償却では資産ごとに法定耐用年数が定められており、それにそって費用を分割することになります。
そのため、実際の物理的耐用年数とは異なるので注意が必要です。
たとえば、自動車の法定耐用年数は6年なので購入費用は6年分に分割して計上します。
たとえその自動車を10年利用するとしても会計上は6年で処理をしなくてはいけません。
他にもコピー機やテレビなら5年、事務所用の鉄筋コンク リート なら50年というようにそれぞれ法定耐用年数が定められています。

償却資産とは?固定資産との違いから償却資産税の手続きまで解説!

償却資産とは?固定資産との違いから償却資産税の手続きまで解説!

①構造物:舗装路面、庭園、外構工事(門・塀・緑化施設など)、看板(広告塔など)、ゴルフ練習場設備。受変電設備、予備電源設備など。その他の建築設備・内装・内部造作なども含まれます。
②機械及び装置:製造設備などの機械及び装置、クレーンなどの建設機械、機械式駐車設備など
③船舶:ボート、漁船、遊覧船、釣り船など
④航空機:飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
⑤車両及び運搬具:大型特殊自動車(フォークリフト、レッカー、ブルドーザーなど)
⑥工具、器具及び備品:パソコン、コピー機、LAN設備、応接セットや陳列棚、看板(ネオンサインや立て看板)、厨房機器、冷蔵庫、医療機器、理容、美容器具、自動販売機など

・ 福利厚生のために使用するもの
・ 建設仮勘定で経理されている資産・簿外資産・償却済資産・遊休または未稼働の償却資産のうち、賦課期日において事業の用に供することができるもの
・ 改良費
・ 使用可能期間1年未満の償却資産・取得価額20万円未満の償却資産のうち、個別に減価償却をしているもの
・グリーン投資減税適用資産や国家戦略特区税制適用資産など、 租税特別措置法の規定の適用により即時償却をしているもの

【業種別】償却資産税の対象になる事業用資産

・各業種共通の償却資産:パソコン、エアコン、LAN設備など
・製造業:製品製造設備、梱包機など
・印刷業:製版機、印刷機、断裁機など
・娯楽業:ゲーム機、両替機、カラオケ機器など
・飲食業:テーブル、厨房用具、業務用冷蔵庫など
・小売業:陳列棚、ラミネーターなど
・旅館業:客室設備、厨房設備、空調設備、駐車場設備など
・医療関係:医療機器など

以上のように、業種別に償却資産として扱われるものは多岐に渡ります。申告漏れの際には手間かかりますし、場合によってはペナルティが課されることもあるので、 事前に課税対象か否かの情報は精査しておく のがおすすめです。

償却資産税の対象にならない事業用資産

次に、 償却資産税の対象にならない事業用資産 は以下の通りです。

・自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(自動車、小型フォークリフトなど)
・無形固定資産(電話加入権、ソフトウエア、特許権など)
・繰延資産
・棚卸資産
・耐久年度1年未満・取得価額が10万円未満で、消耗品費などとして経費にしたもの
・取得価格20万円未満の償却資産のうち、税務会計上3年間で損金(経費)に計上したもの(一括償却)

償却資産税の申告手続きの流れとは?申告から課税までを紹介

償却資産税は、 賦課期日である1月1日を基準 として算出される税額を、償却資産の所有者が、 償却資産がある市町村(東京都23区については都税事務所)に対して申告 しなければいけません。

【申告の流れ1】申告書の提出

償却資産税の申告は、 1月31日までに償却資産が所在する市区町村もしくは都税事務所に申告 します。償却資産税の場合、所得税や法人税と異なり、申告側で計算する必要はありません。したがって、 申告するのは償却資産の内容のみ です。

すでに前年度に償却資産を申告しており、それが償却資産課税台帳に登録されている場合は、 12月中に償却資産申告書等又は申告のお知らせハガキが送付 されます。他方、新たに事業を開始した場合は、市区町村(東京23区は都税事務所)に連絡すれば、申告書等を送付してもらうことができます。

償却資産税申告時の必要書類

前年度申告された方は、この1年間に増加、減少のあった資産について申告 してください。 今年度初めて申告される方は賦課期日である1月1日現在所有する全資産について申告 する必要があります。

・ 償却資産申告書(償却資産課税台帳) :必ず提出ください
・ 種類別明細書(増加資産・全資産用) :新規・増加があった場合のみ
・ 種類別明細書(減少資産用) :減少があった場合のみ

なお、申告の対象となる資産がない方、資産の増減がない方については、 申告書の備考欄にその旨(資産なし、増減なし等)を記載して申告 してください。

【申告の流れ2】価格等の決定及び課税台帳への登録と公示

申告内容に基づいて調査が行われ、償却資産の価格などが決定されます。評価額については、減価償却の計算とは異なり、 旧定率法の償却率をベースに、資産ごとに計算 して評価額が求められます。

償却資産課税台帳に登録された価格等は、 市区町村・都税事務所において公示日から閲覧可能 です。もし、その登録された価格に不服のある場合は、 課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内 に審査の申出をすることができます。また、この審査の申出に対する決定について不服があるときは、当該決定に対してのみ 取消しの訴えを提起 することができます。

【申告の流れ3】償却資産税の税額の算出及び納税通知書の交付

償却資産税は、 減価償却を加味した償却資産の評価額を基礎として、1.4%の税率で計算 されることで税額が算出されます。ただし、償却資産税には免税点があり、その年の 評価額が合計で150万円未満の場合には、償却資産税はかかりません 。

もし、課税内容に不服がある場合は、 その処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に審査請求 をすることができます。

【申告の流れ4】納税

償却資産税は、 4回に分けて分納 できます。例えば、東京23区の場合は、6月、9月、12月、翌年2月の年4回で分割納付となります。

償却資産の申告漏れについて

償却資産税について申告漏れがあった場合には、 最大5年を限度に遡及 して支払わなければいけません。また、正当な理由なく申告しない場合には、過料が科されたり、 不足額について延滞金が徴収 されるおそれもあります。さらに、虚偽申告が発覚した場合には、 罰金などの処分が下される ケースもあります。

償却資産税は、どこまでの事業用資産を申告すればよいか判断が難しいケースが少なくありません。 後からペナルティなどを課される前に、事前に税理士などの専門家に相談 して、適切な申告を心がけましょう。

償却資産とは?固定資産との違いから償却資産税の手続きまで解説!

償却資産とは?固定資産との違いから償却資産税の手続きまで解説!

①構造物:舗装路面、庭園、外構工事(門・塀・緑化施設など)、看板(広告塔など)、ゴルフ練習場設備。受変電設備、予備電源設備など。その他の建築設備・内装・内部造作なども含まれます。
②機械及び装置:製造設備などの機械及び装置、クレーンなどの建設機械、機械式駐車設備など
③船舶:ボート、漁船、遊覧船、釣り船など
④航空機:飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
⑤車両及び運搬具:大型特殊自動車(フォークリフト、レッカー、ブルドーザーなど)
⑥工具、器具及び備品:パソコン、コピー機、LAN設備、応接セットや陳列棚、看板(ネオンサインや立て看板)、厨房機器、冷蔵庫、医療機器、理容、美容器具、自動販売機など

・ 福利厚生のために使用するもの
・ 建設仮勘定で経理されている資産・簿外資産・償却済資産・遊休または未稼働の償却資産のうち、賦課期日において事業の用に供することができるもの
・ 改良費
・ 使用可能期間1年未満の償却資産・取得価額20万円未満の償却資産のうち、個別に減価償却をしているもの
・グリーン投資減税適用資産や国家戦略特区税制適用資産など、 租税特別措置法の規定の適用により即時償却をしているもの

【業種別】償却資産税の対象になる事業用資産

・各業種共通の償却資産:パソコン、エアコン、LAN設備など
・製造業:製品製造設備、梱包機など
・印刷業:製版機、印刷機、断裁機など
・娯楽業:ゲーム機、両替機、カラオケ機器など
・飲食業:テーブル、厨房用具、業務用冷蔵庫など
・小売業:陳列棚、ラミネーターなど
・旅館業:客室設備、厨房設備、空調設備、駐車場設備など
・医療関係:医療機器など

以上のように、業種別に償却資産として扱われるものは多岐に渡ります。申告漏れの際には手間かかりますし、場合によってはペナルティが課されることもあるので、 事前に課税対象か否かの情報は精査しておく のがおすすめです。

償却資産税の対象にならない事業用資産

次に、 償却資産税の対象にならない事業用資産 は以下の通りです。

・自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(自動車、小型フォークリフトなど)
・無形固定資産(電話加入権、ソフトウエア、特許権など)
・繰延資産
・棚卸資産
・耐久年度1年未満・取得価額が10万円未満で、消耗品費などとして経費にしたもの
・取得価格20万円未満の償却資産のうち、税務会計上3年間で損金(経費)に計上したもの(一括償却)

償却資産税の申告手続きの流れとは?申告から課税までを紹介

償却資産税は、 賦課期日である1月1日を基準 として算出される税額を、償却資産の所有者が、 償却資産がある市町村(東京都23区については都税事務所)に対して申告 しなければいけません。

【申告の流れ1】申告書の提出

償却資産税の申告は、 1月31日までに償却資産が所在する市区町村もしくは都税事務所に申告 します。償却資産税の場合、所得税や法人税と異なり、申告側で計算する必要はありません。したがって、 申告するのは償却資産の内容のみ です。

すでに前年度に償却資産を申告しており、それが償却資産課税台帳に登録されている場合は、 12月中に償却資産申告書等又は申告のお知らせハガキが送付 されます。他方、新たに事業を開始した場合は、市区町村(東京23区は都税事務所)に連絡すれば、申告書等を送付してもらうことができます。

償却資産税申告時の必要書類

前年度申告された方は、この1年間に増加、減少のあった資産について申告 してください。 今年度初めて申告される方は賦課期日である1月1日現在所有する全資産について申告 する必要があります。

・ 償却資産申告書(償却資産課税台帳) :必ず提出ください
・ 種類別明細書(増加資産・全資産用) :新規・増加があった場合のみ
・ 種類別明細書(減少資産用) :減少があった場合のみ

なお、申告の対象となる資産がない方、資産の増減がない方については、 申告書の備考欄にその旨(資産なし、増減なし等)を記載して申告 してください。

【申告の流れ2】価格等の決定及び課税台帳への登録と公示

申告内容に基づいて調査が行われ、償却資産の価格などが決定されます。評価額については、減価償却の計算とは異なり、 旧定率法の償却率をベースに、資産ごとに計算 して評価額が求められます。

償却資産課税台帳に登録された価格等は、 市区町村・都税事務所において公示日から閲覧可能 です。もし、その登録された価格に不服のある場合は、 課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内 償却資産とは に審査の申出をすることができます。また、この審査の申出に対する決定について不服があるときは、当該決定に対してのみ 取消しの訴えを提起 することができます。

【申告の流れ3】償却資産税の税額の算出及び納税通知書の交付

償却資産税は、 減価償却を加味した償却資産の評価額を基礎として、1.4%の税率で計算 されることで税額が算出されます。ただし、償却資産税には免税点があり、その年の 評価額が合計で150万円未満の場合には、償却資産税はかかりません 。

もし、課税内容に不服がある場合は、 その処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に審査請求 をすることができます。

【申告の流れ4】納税

償却資産税は、 4回に分けて分納 できます。例えば、東京23区の場合は、6月、9月、12月、翌年2月の年4回で分割納付となります。

償却資産の申告漏れについて

償却資産税について申告漏れがあった場合には、 最大5年を限度に遡及 して支払わなければいけません。また、正当な理由なく申告しない場合には、過料が科されたり、 不足額について延滞金が徴収 されるおそれもあります。さらに、虚偽申告が発覚した場合には、 罰金などの処分が下される ケースもあります。

償却資産税は、どこまでの事業用資産を申告すればよいか判断が難しいケースが少なくありません。 後からペナルティなどを課される前に、事前に税理士などの専門家に相談 して、適切な申告を心がけましょう。

償却資産を分かりやすく解説!

下の表は、償却資産の対象となる主な資産の例示です。

償却資産と家屋の区分とは?

■家屋と設備等の所有者が 同じ 場合
独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの等については、 償却資産として取扱います

■家屋と設備等の所有者が 異なる 場合
賃借人(テナント)等(※)が取り付けた 事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取扱います。当該設備は、 賃借人(テナント)等の方が償却資産としてご申告ください。
(※)「賃借人(テナント)等」とは、家屋の所有者以外の者をいいます。

いつまでに?

賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の 1月31日まで 償却資産とは 償却資産とは に、資産が所在する区にある都税事務所に申告していただきます。

提出する必要のある方は?

ア 償却資産を他に賃貸している方
イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
ウ 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方
エ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
オ 償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方
カ 償却資産とは 償却資産を共有されている方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、「代表者( 外○名)」という共有名義でご申告ください。)

キ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方

申告の対象となる資産とは?

令和4年1月1日現在において、 事業の用に供することができる資産 です。なお、 次に掲げる資産も申告が必要 になりますので、ご注意ください。

ア 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
イ 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
ウ 遊休又は未稼働の資産
エ 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
オ 福利厚生の用に供するもの
カ 使用可能な期間が1 年未満又は取得価額が20 万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
キ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

(例)
・中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産
・グリーン投資減税適用資産(租税特別措置法第10 条の2、第42 条の5、第68 条の10)
・国家戦略特区税制適用資産(租税特別措置法第42 条の10、第68 条の14)

申告の対象とならない資産とは?

次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません。

ア 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるべき4 4 4 4 もの(実際に自動車税(種別割)等が課されている必要はありません。)
例:小型特殊自動車に分類されるフォークリフト等
イ 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウエア、特許権、実用新案権等)
ウ 繰延資産(例:創立費、開業費、開発費等)
エ 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産について
・耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
・取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの
オ 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2 第1 項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20 万円未満のもの

少額の減価償却資産の取扱いについて

①取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの

②取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの

③地方税法施行令第49条ただし書による、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産のうち、取得価額が20万円未満のもの

ただし、 下記④、⑤に記載する資産(③に該当するものを除く) は、固定資産税(償却資産)の申告対象となりますのでご注意ください。

④租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産

⑤少額であっても個別に減価償却することを選択した資産

償却資産の計算方法は?

評価額の算出方法

償却資産の評価は償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。

課税標準額の算出方法

税額の算出方法

課税標準額に基づき、税額を算出します。

償却資産申告書をどのように記入するか?

<氏名>

償却資産を 共有されている方 は、「 償却資産とは 代表者外○名 」という共有名義で記入してください。 併せて、申告書右下にある「 18備考 」に 共有者全員の住所及び氏名 を記入してください。

<取得原価>

(1)前年前に取得したもの(イ)
昨年までの申告に基づき、取得価額が印字されています。

(2)前年中に減少したもの(ロ) 償却資産とは
(イ)のうち、前年中に減少した資産の取得価額を記入してください。

(3)前年中に取得したもの(ハ)
今回新たに申告いただく資産の取得価額を記入してください。

<15 市(区)町村内における事業所等資産の所在地>

また、「外○件」の部分について 追加又は変更がある場合 は、< 18 備考(添付書類等) >欄又は 別用紙(任意様式)に記入 してください。

<16 借用資産>

借用資産(リース資産、レンタル資産)の有無について、該当する方を○で囲んでください。 借用資産がある場合は、貸主の名称、住所等を記入してください。

<備考(添付書類等)>

次のア~キのような事項を記入してください。 なお、書ききれない場合は、別用紙(任意様式)に記入してください。

ア 住所、氏名等に異動があった場合は、異動事由(商号変更等)、異動年月日、旧住所、旧氏名等参考になる事項
イ 合併があった場合は、合併日、合併法人名、被合併法人名等
ウ 前年中に資産の増減がなかった場合は、「増減なし」等の付記
エ 非課税資産、課税標準の特例適用資産、減免該当資産又は耐用年数の短縮等を適用した資産を所有されている場合は、その届出書等、添付書類の名称
オ 納税管理人を定めている場合は、その方の住所、氏名
カ 償却資産を共有されている場合は、所有者全員の住所、氏名(個人番号又は法人番号の記入は不要です。)
キ その他、この申告に必要な事項及び償却資産の評価について参考となる事項

なお、 償却資産を所有されていない方 は、「 該当資産なし 」等の付記をお願いします。

申告しないとどうなる?

正当な理由がなく申告をされなかった場合 には、地方税法第 386 条及び東京都都税条例第 137 条の規定により、 過料を科されることがあります。

また、 虚偽の申告 をされた場合には、地方税法第 385 条の規定により、 罰金を科される ことがあります。

動画で償却資産税 をかんたん解説

償却資産税(初級編)

償却資産税(申告・納税編)

償却資産に関するFAQ

Q1 事業用の建物を所有した場合、どのようなものが申告の対象になりますか。

下記「主な資産例」を参考に、工事見積書・固定資産台帳等をご確認の上、対象資産を申告してください。なお、税務上「建物一式」として資産をまとめて減価償却している場合であっても、該当する資産を抜き出して申告していただく必要がございます。

ポイントは対象範囲の把握!償却資産税の仕組みと計算方法について

償却資産税の対象となる船舶

地方税

償却資産とは

償却資産のイメージ図

償却資産の具体例の表

  • 次の資産は、償却資産に該当します。
    • 建設仮勘定として計上されている資産
    • 簿外資産(会計帳簿に載っていない資産)
    • 減価償却済の資産
    • 遊休・未稼働の資産
    • もらった資産
    • 資本的支出になる改良費
    • 使用可能期間が1年未満、又は取得価額が20万円未満で、個別に減価償却しているもの
    • 30万円未満で、税務上の少額減価償却資産の特例を受けているもの
    • 棚卸資産
    • 固定資産税の対象となるもの の対象となるもの
    • 無形固定資産(ソフトウェア、電話加入権など)
    • 書画、骨董など
    • 繰延資産(創立費、開業費など)
    • 耐用年数1年未満、又は取得価額10万円未満で、税務上経費として計上しているもの
    • 取得価額20万円未満で、税務上3年で一括償却しているもの

    償却資産税とは

    1. 各市区町村が課税する地方税
      • 東京23区のみ特例により東京都が課税
    2. その年の1月1日現在に所有している償却資産が対象
    3. 事業者の自主申告により課税される
    4. 償却資産税の計算は、各市区町村が行う
    5. 地方税のため、各市区町村により取扱いが異なる
    1. 本社 … 大阪市
    2. 事業所 … 寝屋川市
    1. 大阪市(本社)にある償却資産 ⇒ 大阪市に申告
    2. 寝屋川市(事業所)にある償却資産 ⇒ 寝屋川市に申告

    大阪市の償却資産税の申告書見本

    【償却資産の申告書】

    大阪市の償却資産が増加した場合の明細書の見本

    【償却資産が増加した場合に使用する明細書】

    大阪市の償却資産が減少した場合の明細書の見本

    【償却資産が減少した場合に使用する明細書】

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